山陰海岸ジオパーク保護保全活動支援事業
ジオパークを守る活動を行う
地域団体及び遠方からのサポーターを募集します
山陰海岸ジオパークの貴重な地形・地質、自然環境の保護保全を図るため、見どころで地域団体が行っている清掃活動や自然環境の再生・維持活動等の保護保全活動を支援する。 また、地域団体が保護保全活動の継続や拡大、新たな活動の立ち上げを行うきっかけになるように、遠方から参加し地域団体を応援・サポートする活動への補助制度を拡充する
1、補助要件
(1)補助対象とする団体
山陰海岸ジオパークの見どころで保護保全活動を行う団体(個人は対象外)
※新規申請団体(エリア)を優先
ただし、次の団体は除く。
① 政治活動や特定宗教に関する活動を目的とした団体
② 暴力団、暴力団員若しくは暴力団員の統率下にある団体
③ 行政団体(但し、学校は除く)
④ 自治会等(但し、生活エリア以外の見どころを対象に実施する清掃活動は除く)
⑤ 地域観光経済関係団体(但し、観光経済活動エリア以外の見どころを対象に実施する清掃活動は除く)
⑥ 総会等で、事業報告、決算報告等がなされない(今後も見込めない)団体
(2)補助対象事業の区分
補助対象事業については、次の2つの区分で補助を行う。
① 団体補助
地域団体による、上記の保護保全活動を対象とする。
② 交流活動補助
地域団体が企画・実施する稼働時間が半日(概ね4時間)を超える保護保全活動に、遠方(概ね片道50km以遠)、 あるいは、山陰海岸ジオパーク外から、概ね15名以上で参加する外部団体の移動にかかる費用及び地域団体が外部団体をもてなす地元農産物等を使った手料理等の材料代を対象とする。
2、補助対象となる活動
交付決定後から2025年2月28日(金)の間に山陰海岸ジオパークの主な見どころで行う保護保全活動を対象とする。
① 清掃活動
② 遊歩道等の整備・補修活動
③ 自然環境の再生・維持活動
④ 希少な動植物の保護活動
⑤ 保護保全のための普及啓発・調査研究活動
⑥ 巡視活動
但し、次の活動は対象外とする。
ア)収益を得ることを目的とした活動
イ)宗教又は政治活動を目的とした活動
<補助対象となる経費>
区 分 | 説 明 |
---|---|
謝金 | 事業の遂行に必要な専門的な指導・助言等を受けるために、樹木医等の専門家に謝礼として支払われる謝金 |
消耗品費 | 軍手、ごみ袋、替刃、鎌、火ばさみなどの消耗品の購入経費 |
燃料費 | 草刈機、チェーンソーなどの燃料代 |
印刷製本費 | 調査研究の報告書や活動を広くPRするためのチラシ等の印刷経費 |
飲料費 | 活動に伴う飲料代(延参加人数×170(円)を限度とする) |
保険料 | 傷害保険や賠償責任保険の掛金など |
手数料 | ごみの処分にかかる手数料など |
使用料・賃借料 | レンタル機器などの借上げ料、会場使用料など |
原材料費 | 補修材料などの購入に要する経費 |
修繕費 | 清掃活動に使用する物品などの修理費 |
役務費 | 事業案内書類等の送付にかかる経費 |
区 分 | 説 明 |
---|---|
交通費 | 移動にかかるバス代(運送事業を営むバス会社)、レンタカー事業者からの車両借り上げ費用及び通行料、又は、公共交通機関の乗車等代金 |
交流活動費 | 交流活動に伴う食事材料代(延参加人数×850円を限度とする) |
<補助金額>
① 団体補助
補助率:定額
補助上限:1団体あたり4万円
② 交流活動補助
補助率:定額
補助上限:1団体あたり8万円
<山陰海岸ジオパークの主な見どころ>
3、申請期間
2024年4月1日(月)から2024年12月27日(金)まで順次受付。ただし、期間内であっても予算がなくなり次第終了とする。
申請書の配布、受付は下記の窓口で行うほか、このホームページからダウンロードすること。
提出先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
山陰海岸ジオパーク 推進協議会事務局 |
兵庫県豊岡市幸町7-11 (但馬県民局豊岡総合庁舎1階) |
0796-26-3783 |
京丹後市 商工観光部観光振興課 |
京都府京丹後市網野町網野385-1 (京丹後市役所網野庁舎1階) |
0772-69-0450 |
豊岡市 観光文化部観光政策課 |
兵庫県豊岡市中央町2-4 (豊岡市役所本庁舎2階) |
0796-21-9016 |
香美町観光商工課 | 兵庫県美方郡香美町香住区香住870-1 (香美町役場1階) |
0796-36-3355 |
新温泉町商工観光課 | 兵庫県美方郡新温泉町浜坂2673-1 (新温泉町役場2階) |
0796-82-5625 |
岩美町商工観光課 | 鳥取県岩美郡岩美町浦富675-1 (岩美町役場2階) |
0857-73-1416 |
鳥取市経済観光部 観光・ジオパーク推進課 |
鳥取県鳥取市幸町71 | 0857-30-8291 |
4、手続きの流れ
(1)申請
補助を受けようとする者は、事業着手前に補助金交付申請書に必要書類を添えて、山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局または各市町の担当窓口へ提出する。
なお、申請は1団体につき年1回を限度とする。
《申請に必要な書類》
・補助金交付申請書(様式第1号)
・事業計画書(様式別3-1号)
※補助要件の確認に必要なため、団体の総会資料(決算のわかるもの)を提出すること。 新規設立団体等で提出が困難な場合は申し出ること。
(2)交付決定
山陰海岸ジオパーク推進協議会事務局は、交付申請のあった事業が適切と認められる場合は、申請者に対し交付決定通知を行う。
なお、予算決議前に申請を受理した場合は、予算決議の結果により内容を変更する場合がある旨を明示した上で、申請者に対し交付の内示を行い、予算決議成立後に改めて交付決定を行う。
(3)実績報告
事業終了後2週間以内に、補助金実績報告書に領収書の写しと活動したことがわかる写真や作成物を添付して申請書の提出先へ提出する。
《実績報告に必要な書類》
・補助金実績報告書(様式第8号)
・事業実施報告書(様式別3-2)
領収書の写し、当該補助金を受けて活動したことがわかる写真等
※本事業の助成を受けた活動を実施するときは、山陰海岸ジオパーク推進協議会が作成したのぼり旗(市町等から貸与)を設置し、活動中の写真(代表的活動1~2点程度)に収め、実績報告に合わせプリントアウトした物とデータの両方を提出すること。
※活動中の写真は、山陰海岸ジオパークのホームページなどで紹介することがある
(4)補助金請求・支払い
補助金額確定後、補助金請求書(様式第10号)を申請書の提出先へ提出する。
支払方法は、振込払とする。なお、支払いは精算払のみとし、概算払は行わない。
(5)補助事業の変更又は中止
① 補助金額決定後、補助事業の内容や、交付額の変更を行おうとする場合は、補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出する。(推進協議会長が別に定める軽微な変更を除く)
② 補助事業の中止又は廃止をする場合は、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出する。
(6)交付決定額の変更
補助金交付決定のあった事業の内容を変更し、交付額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第7号)及び推進協議会長が別に定める添付書類を提出する。
5、その他の事項
- 本事業の予算で作成した印刷物(チラシなどの案内含む)やホームページには、「山陰海岸ジオパーク保護保全活動支援事業の助成により作成」等の記載を行うこと。
- ホームページを開設している団体や広報誌を発行している団体にあっては、本事業の助成を受けた活動で取組んだ旨を掲載するよう心掛けること。
- 本事業の助成を受けている場合は、団体の決算報告において、本事業の助成を受けたことを明記すること。
- 補助金の交付は、1団体につき、補助対象事業の区分に応じ、それぞれ年間1件とする。このため、同一エリアまたは同一事業と見なされる活動については、どちらか1団体または共同申請(併記)すること。
- この補助金は、山陰海岸ジオパーク全体に保護保全活動を遍く行き渡らせ、定着させることを目的としたものであることから、複数年にわたっての交付を受けている団体は、優先順位の都合上、補助対象外となる場合があることをあらかじめ理解のうえ申請すること。
- 実績報告として提出された写真は、活動内容とともに当協議会のSNSで発信するため、そのことを考慮の上、写真(JPEG)を提出すること。
6、当事業補助金活用による事例紹介(写真)
①豊岡市立港中学校による気比の浜清掃活動(R4.6.26)
②加藤文太郎山の会による千々見山(浜坂三山)登山道の整備活動(R2.6.12)